利用料金
介護保険利用料
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として下記の料金の1割です。
但し、平成27年8月から一部の方の負担が2割となっています。
*負担割合を確認するため、区が交付する負担割合証をご提示ください。
*介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用料は、全額自己負担となります。
介 護 給 付 |
身体介護 | 20分未満 | 1,881円 | |
20分以上30分未満 | 2,793円 | |||
30分以上1時間未満 | 4,423円 | |||
1時間以上1時間30分未満 | 6,429円 | |||
1時間30分以上(30分増す毎に) | 912円追加 | |||
身体介護に引き続いて 生活援助をご利用される場合 |
(20分以上) | 763円追加 | ||
(45分以上) | 1,527円追加 | |||
(70分以上) | 2,291円追加 | |||
生活援助 | 20分以上45分未満 | 2,086円 | ||
45分以上 | 2,565円 | |||
加算 | 緊急時訪問介護加算 | 1,140円 | ||
初回加算 | 2,280円 | |||
生活機能向上連携加算 | 1,140円 |
■緊急時訪問介護加算
利用者やその家族からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネージャーと連携を図り、ケアマネージャーが必要と認めた時に、サービス責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合にいただきます。
■初回加算
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供者が自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員が訪問介護を行う際に同行訪問した場合にいただきます。
■生活機能向上連携加算
サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問リハビリテーションに同行し、理学療法士等と利用者の身体の状態等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であって、理学療法士と連携して訪問介護計画に基づく訪問介護を行ったときは、初回の訪問介護が行われた日の属する月以降3ヶ月の間、1ヶ月につき所定の料金をいただきます。
○ 別途介護合計金額に8.6%相当の介護職員処遇改善加算が加わります。
キャンセル料
急なキャンセルの場合は、下記の料金がかかります。
利用前日17時までに事業者へ連絡した場合 | 無料 |
利用前日17時までに事業者へ連絡しなかった場合 | 2000円+税 |
サイト内すべての文字・画像はかしのきケアに帰属しています。個人的な目的(お気に入り、印刷)以外での使用目的等無断配布、転載はしないで下さい。
Copyright(C) 2016 kasinoki All rights reserved